消火器点検を忘れずに!アナログだけど管理に便利な『消火器点検ステッカー』
消火器は設置が義務付けられている場合もある
そもそも消火器の設置に関しては消防関係法令で細かく定められていますが、一定数量以上の危険物や指定可燃物を貯蔵する一部施設、延面積150㎡以上の倉庫、延面積300㎡以上の事業所などが当てはまります。(ごく一部のご紹介ですが悪しからず。)
点検や報告も義務
せっかく義務通りに消火器を設置していても有事の際に使えなくては意味がありません。そのようなことが起こらないように消火器の点検やその結果報告も義務となっています。報告を怠ったり虚偽の報告を行うと30万円以下の罰金または拘留といった重めの罰則もあるため忘れずに点検しておきたいものです。
条件に当てはまれば自分でも点検可能
下図の条件に当てはまる場合であれば消火器の機器点検は自分で行うことができます。令和4年の消防法施行令改訂によって、二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物の点検は延べ面積に関わらず有資格者が実施することとなりました。
点検と報告はどのくらいの周期でする必要がある?
消火器の点検には6か月に1回必要な機器点検と、1年に1回必要な総合点検があり、ご管轄の消防(署)等への報告は建物によって1年に1回もしくは3年に1回に分かれます。
点検周期
●機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
⇒6か月に1回の点検
● 総合点検:実際に消防設備を作動させ、全般的な機能を確認する点検
⇒1年に1回の点検
報告周期
●特定防火対象物(例:物品販売店舗、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
⇒1年に1回の報告
●非特定防火対象物(例:工場、事務所、共同住宅、駐車場等)
⇒3年に1回の報告
消火器点検ステッカー
ベストパーツオンラインでは2種類の『消火器点検ステッカー』をラインナップしています。縦長の376-39は記入欄が10行あるため、6か月×10=5年分の点検を1枚で記録しておけます。
商品コード | 縦 | 横 | 販売単位 |
376-38 | 30mm | 60mm | 1シート(10枚入り) |
376-39 | 160mm | 90mm | 1枚 |
まとめ
本稿では点検した時期などを消火器に貼って記録しておける『消火器点検ステッカー』をご紹介しました。このステッカーを貼るのは義務ではありませんし、貼る位置の決まりもありません。しかしながら消火器には6か月に1度機器点検の義務があり、それを報告する義務もあります。今回ご紹介した『消火器点検ステッカー』も管理に役立ちますし、消防庁から消防用設備等点検アプリというアプリも登場しているので活用してみてはいかがでしょうか。
※今回ご紹介した消火器の設置や点検・報告などはあくまでも執筆時(2024年10月)の一般的な例のご紹介でしたので、詳しくはお近くの消防等に確認をするようにしてください。
寺島 佳希
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